改正民法(2020年4月1日施行)はどこから適用されるか(1)

本年(2020年)4月1日から改正民法(新民法)が施行されることは多くの方がご存じだと思います。また、新民法の内容についても書籍やインターネットで豊富に情報提供されていますので、既に承知されている方が多いと思います。

今回は、新民法がどこから適用されるかについて考えてみたいと思います。4月1日に施行されるからといって、4月1日以降、全ての事件や出来事に新民法が適用される訳ではありません。4月1日以降も改正前の現行民法(旧民法)が適用される場合があり、むしろ当面は旧民法が適用される場面が少なくありません。

法律が改正される際には、新法がどのような事件や出来事に適用され、旧法がどのような事件や出来事に適用されるかが定められます。これを経過措置規定といいます。改正民法(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号))の最後にもこの経過措置を定める附則があります。今回のテーマはこの経過措置で、その中でも、まず契約の関係について説明します。

契約日基準 – 契約締結が2020年4月1日より前か後かが基本

2020年4月1日より前に締結された契約及びこれらの契約に付随する特約には、旧民法が適用されます(附則34条1項)。つまり、契約日が2020年4月1日より前か後かが契約に旧民法・新民法のいずれが適用されるかを分ける基準です。これは、当事者の行為(意思表示、契約)の時を基準とすることによって、新旧どちらの法律が適用されるかについての当事者の予測可能性を確保するという趣旨です。なお、契約日を意図的に「バックデイト」させることについては別の記事(⇒リンク)で説明しましたので、気になる方はご覧いただければと思います。

契約トラブル、つまり債務不履行についても、前提となる契約の締結日がいつかで新民法・旧民法のいずれが適用されるかが決まります。つまり、4月1日より前に締結された契約については旧民法の債務不履行に関する規定が適用され、4月1日以降に締結された契約については新民法の債務不履行に関する規定が適用されます(附則17条1項)。債務不履行の時が基準ではありません。契約解除についても同様です(附則32条)。解除の時ではなく契約日が基準です。

ただし、遅延損害金の法定利率は、契約日基準ではなく、履行遅滞が基準になります。つまり、4月1日より前に履行遅滞となった場合は旧民法が適用されて年5%(商事債権の場合は年6%)となり、4月1日以降に履行遅滞となった場合は新民法が適用されて民事商事とも年3%になります(附則17条3項)。なお、不法行為に基づく損害賠償請求権については、不法行為時に直ちに履行遅滞になると考えられていますので、不法行為が2020年4月1日より前か後かが遅延損害金額を決める基準になります。

例1. 2020年2月に締結された売買契約に関し、支払日に代金が支払われないケース

契約締結は2020年4月1日より前ですので、契約についても、その債務不履行についても旧民法が適用されます。

このケースで代金支払日が2020年3月15日と合意されていた場合は、履行遅滞は2020年4月1日より前に生じているので遅延損害金は旧民法に基づき年5%(商事債権の場合は6%)となります。他方、支払日が2020年4月15日と合意されていた場合は、履行遅滞は2020年4月1日より後に生じているので、遅延損害金は新民法に基づき年3%となります。いずれの場合も、遅延損害金の利率が特に約定されている場合は、約定利率によります。

例2. 2020年2月に賃貸期間2年間でアパートを借り、賃借人の父親が保証人となった場合で、2022年2月に賃貸期間満了で賃貸借が終了したが、原状回復や敷金返還をめぐってトラブルになったケース

賃貸借契約、保証契約(同じ契約書に署名していても契約は2つです)のいずれも2020年4月1日より前に締結されているので、どちらの契約にも旧民法が適用されます。新民法では敷金の規定が新たに設けられましたが(新民法622条の2)、適用されません。旧民法やその解釈論が適用されます。