損害賠償条項における「損害」の概念

契約書には、通常、契約違反が起きた場合の損害賠償の条項が置かれています。契約不履行に対する最も一般的な制裁手段といえます。そうした損害賠償条項には様々な「損害」が規定されることがあり、どう理解したらよいのかと悩まれる方も多いのではないかと思います。今回は日本法の下での契約における「損害」の概念について考えてみたいと思います。

また、本記事で解説した内容について、まとめて欲しいといった要望も多く頂きましたので「損害賠償条項における「損害」の概念(まとめ)」として別の記事にしてみました(⇒リンク)。よろしければそちらもご覧ください。

通常損害、特別損害

損害賠償の範囲について、現行民法416条は次のように規定しています(この条文は今回の民法改正で改正されましたが、改正部分は今回のテーマと直接関係ないので省きます)。

民法第416条(損害賠償の範囲)
1. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2. 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

つまり、「通常損害」(通常生じる損害)は債務不履行と因果関係がある限り当然に賠償の対象となり、「特別損害」(特別の事情によって生じた損害)はその原因である特別事情を当事者が予見できたときは賠償の対象となる、これがわが国における損害賠償の範囲の基本原則、デフォルト・ルールです。

民法416条は民法の中では数少ないイギリス法を起源とする条項です。1854年に出されたハドリー対バクセンデール事件判決が示した準則です。この判例は、160年以上を経た現在のイギリス、アメリカを含む英米法系諸国で立派に生きています(⇒Wikipedia英語版の解説)。ここでは詳細は説明しませんが、通常損害・特別損害という区分や特別損害に関する特別事情についての予見可能性というハドリー対バクセンデール準則のメカニズムは非常に優れたアイデアと思います。1870年代に留学したわが国民法起草者がこの準則を持ち帰って条文化した先見性には驚きます。

わが国民法に関しては、その後ドイツ的解釈やフランス的解釈が入り込み、議論が錯綜してしまったところもあります。この影響もあり、現在でも裁判例などが損害賠償の範囲を論じる際に「相当因果関係」という概念を用いることも多いですが、この概念は多分に修辞的・枕詞的に使われている場合も少なくありません。損害賠償の範囲に関する民法416条の基本枠組みやそれが英米法系と共通であることを理解しておくのは重要です。

「通常損害」の例としては、動産の売買契約における転売利益の喪失、買主が第三者に対して支払った損害賠償金、買主が目的物を使用して得られたはずの営業利益(逸失利益)の喪失などが裁判例上認められています。

「特別損害」の例としては、履行不能後の目的物価格の増加分、著しく高額な転売利益(購入価格の3倍以上の価格で買主が転売する予定であった事案)の喪失などが裁判例に見られます。

上で述べたとおり、通常損害と特別損害が民法における損害分類の基本的な枠組みであり、通常損害は当然に賠償対象となり、特別損害はその原因である特別事情を当事者が(債務不履行時に)予見可能であった場合に賠償対象となるというのが民法416条の規律です。結局、当事者の予見可能性(foreseeability)が賠償の最大範囲を画することになります。

他方、現実には「通常損害」「特別損害」以外にも以下に挙げるような様々な損害概念があるため、契約条項をめぐっても議論が錯綜しがちです。

財産的損害、精神的損害

財産に関して生じた損害(財産的損害)のほかに、精神的損害が発生する場合があり、これについては慰謝料の賠償が認められます。企業間契約の債務不履行に関して慰謝料の賠償が問題となることは通常ないものの、企業の名誉や評判(レピュテーション)の毀損について損害賠償請求が認められる余地はあります。

直接損害、間接損害

契約実務でよく議論を招く損害概念は、直接損害と間接損害です。法令や法学上明確な定義がないため、様々な理解がされがちです。例えば、契約当事者自身に生じた損害が直接損害、それ以外の者に生じた損害が間接損害と主張されたり、直接的な因果関係の損害(例えば、納入された不良品の代替品を他から調達する費用、購入した装置の不具合を補修する費用など)が直接損害であり、間接的・派生的な因果関係の損害(例えば、代替品を使わざるを得なくなったことによる信用毀損による損害、購入した装置の不具合のため出火し強風で延焼した場合の損害など)が間接損害と主張されたりします。

この後者の考えは、直接損害・間接損害を、次に説明する積極損害・消極損害と同じように、因果関係の観点から捉えるもので、通説という訳ではないですが、語感的にも分かりやすいため法律家にはこのように理解する人が多い気がします。とはいえ、直接損害=通常損害、間接損害=特別損害と「理解すべき」と強く主張される方もいらっしゃいます(この主張には民法416条やハドリー対バクセンデール準則への愛情を感じます)。いずれにしても、直接損害・間接損害の概念は確立したものがないため、契約書で特に定義せずに直接損害・間接損害という用語を使用すると議論となりやすいです。

他方、契約書で直接損害・間接損害を特に定義した場合は別の主張ができる可能性があります。例えば、定義条項として書かなくとも、「賠償範囲に直接損害は含まれるが、逸失利益の損害、機会損失等の間接損害は含まれない。」といった表現をすれば、この契約では間接損害は逸失利益の喪失といった消極損害(もしくは、間接的・派生的な因果関係の損害)を指しており、それは賠償の対象とならないといった主張ができることになります。